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大田区の住宅リフォーム助成事業対応工事とは?

おしらせ

2021年3月30日


先日ご案内させていただきました
大田区の住宅リフォーム助成事業対応工事について
下記ご参照ください。

対象工事 添付を要する資料
カタログ 図面等
コロナ禍における新しい生活様式への対応
工事
在宅勤務スペースの改修
固定式宅配ボックスの設置
インターホンの新設
開閉や施錠などをタッチレスで行える玄関ドアの新設(注1)
玄関脇手洗い器の新設
タッチレス水洗器具の新設
通風式玄関ドア・玄関網戸の新設
空調換気設備の新設(注2)
トイレの増設
住宅内手洗い器の追加設置
居室に開口部・網戸の追加設置
洋式便座を自動開閉式便座への交換
その他「新しい生活様式への対応」と認められる工事

◯・・・添付を要する ▲・・・見積書や請求書の内訳にその旨の記載があレバ添付は不要
※・・・工事内容によって、添付を要する。

注1・・玄関ドア交換に伴うドアロック防犯工事(A防犯・防災対策)で申請する場合は認められません。
注2・・24時間換気システム一体型の浴室・更衣室暖房工事(A バリアフリー化)で申請する場合は認められません。

 

今年から追加になった
「新しい生活様式への対応工事」の注意点!
◯対応工事の申請者について
1)条件は、既存の住宅リフォーム助成と同様です。
2)既存の住宅リフォーム助成を受けた方でも申請することができます。
3)既存の住宅リフォーム助成を受けたことが無い方は、既存の住宅リフォーム助成と同時に申請することもできます。

既存のリフォーム助成を受けたことがある方 既存のリフォーム助成を受けたことが無い方
既存のリフォーム工事 × 同時
申請可
※見積書等はそれぞれ作成
新しい生活様式への対応工事

◯工事内容について

今まで既存の工事として認定していた工事が、新しい生活様式への対応工事に変更になったものがあります。
両区分で認定している類似の工事については、両区分での重複申請は認められません。どちらかの区分で申請してください。

 

ご自宅で考えているリフォームが該当するのか、
不安な場合は当店までお気軽にお問い合わせください。

前の投稿も合わせてお読みくださいませ!

宮田でした♪

 

 

 

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